FP1級 2025年9月 実技試験|第3問 過去問解説 「損害保険を活用した家庭のリスク管理」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.真紀さんがマンションのバルコニーから誤って物を落として通行人にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、火災保険加入時に個人賠償責任補償特約を付帯していれば、補償の対象となる。」です。
個人賠償責任補償特約は、日常生活で他人に損害を与えた場合の賠償責任を補償する特約であり、適切に付帯されていれば補償対象となります。

この記事では、FP1級実技試験(2025年9月)第3問「損害保険を活用した家庭のリスク管理」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

損害保険の基本的な補償範囲

火災保険・自動車保険・団体長期障害所得補償保険(GLTD)・海外旅行傷害保険など、各種保険の補償範囲を正確に理解することが重要です。特約や補償条件の有無によって、補償対象となるかどうかが変わります。

問われているポイント

この問題では、家庭のリスク管理において「どの損害がどの保険で補償されるか」を正しく判定できるかが問われています。特に個人賠償責任補償特約の適用範囲が正解の鍵です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 団体長期障害所得補償保険(GLTD)は勤務先契約が前提で、所得喪失割合に応じた補償条件がある
  • 自動車保険のエコノミー車両保険は補償対象が限定的で単独事故や特定車両損害が除外される場合がある
  • 海外旅行傷害保険の携行品損害補償は盗難や破損が対象で、単なる紛失は補償対象外

FP試験での出題パターン

FP1級では、日常生活での損害と保険の補償範囲の対応を正しく理解しているかを問う問題が頻出です。
特に個人賠償責任特約や携行品損害特約の補償条件は、注意して覚えておく必要があります。

まとめ

  • 個人賠償責任補償特約は日常生活で他人に損害を与えた場合の賠償責任を補償
  • GLTDや自動車保険、海外旅行保険の補償範囲は契約条件・特約の有無で変わる
  • 補償対象外のケース(紛失や単独事故など)を理解して選択肢を判断する
← 前の解説:FP1級 2025年9月 実技試験|第2問 過去問解説 「生命保険に係る税金の適切な説明」
次の解説:FP1級 2025年9月 実技試験|第5問 過去問解説 「短時間勤務中の養育期間における年金額計算の特例」 →