FP1級 2025年9月 実技試験|第4問 過去問解説 「傷病手当金の計算」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.273,669円」です。
傷病手当金は、療養のために労務不能となった期間について支給され、計算は標準報酬日額×支給日数で行います。本問では6月2日~22日と7月1日~15日の合計36日分が対象となり、資料の計算式に従って算出すると273,669円となります。

この記事では、FP1級実技試験(2025年9月)第4問「傷病手当金の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

傷病手当金の基本

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が、病気やケガで働けず給与が支払われない場合に支給される制度です。支給額は標準報酬日額の2/3相当で、支給開始は連続3日間の待期期間経過後からです。

問われているポイント

本問では、複数回の休業期間がある場合の傷病手当金の合計額を正確に計算できるかが問われています。待期期間や支給日数の計算を間違えないことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 傷病手当金は給与が支払われない期間に対して支給される
  • 同一傷病の場合でも休業が分断されていても合算して計算可能
  • 1日あたりの額は円未満四捨五入で計算する

補足
待期期間(最初の3日間)は支給対象外ですが、2回目以降の休業でも待期期間は初回と同一傷病であれば再度待期期間を経ずに支給されます。

FP試験での出題パターン

FP1級では、健康保険や傷病手当金の支給条件、計算方法の理解を問う問題が頻出です。
特に複数回にわたる休業や給与支払状況を考慮した計算問題は実務でも重要です。

まとめ

  • 傷病手当金は給与が支払われない期間に標準報酬日額×支給日数で計算
  • 複数回の休業がある場合でも、同一傷病であれば合算して支給額を計算
  • 1日あたりの額は円未満四捨五入で算出する
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