FP1級 2025年9月 実技試験|第5問 過去問解説 「短時間勤務中の養育期間における年金額計算の特例」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D:(ア)3歳 (イ)前月 (ウ)2年間」です。
子を養育する期間の年金額計算の特例では、養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、子が3歳に達するまでの期間を従前の標準報酬月額でみなすことができます。また、申出がある場合、特例の対象期間は申出日の前月までの2年間に限られます。

この記事では、FP1級実技試験(2025年9月)で出題された過去問の第5問「短時間勤務中の養育期間における年金額計算の特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

特例制度の概要

厚生年金保険では、子を養育する期間中に標準報酬月額が出産前より低下した場合、子が3歳に達するまでの各月の標準報酬月額を従前の標準報酬月額とみなして年金額を計算できます。申出がある場合、特例の対象期間は申出日の前月までの2年間に限られます。

問われているポイント

この問題では、養育期間中の標準報酬月額の取り扱いや、特例の対象期間を正しく理解しているかが問われています。選択肢の(ア)(イ)(ウ)の組み合わせを制度に沿って正確に判断することが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 養育期間の年金額計算の特例は、子が3歳に達するまでの期間が対象
  • 標準報酬月額は「前月」の額を従前標準報酬月額としてみなす
  • 申出が遅れた場合でも、特例の対象期間は申出日以前の2年間に限られる

補足
短時間勤務による給与低下の影響を受ける年金額を補正する制度であり、正しい知識が試験でも必須です。

FP試験での出題パターン

FP1級実技試験では、養育期間や短時間勤務による年金額計算の特例の理解を問う問題が過去に出題されています。FPとして年金制度を正確に理解して助言できることが求められます。

まとめ

  • 養育期間中の給与低下があっても、子が3歳に達するまでの期間は従前標準報酬月額でみなす
  • 申出がある場合、対象期間は申出日以前の2年間に限定
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