FP1級 2025年9月 実技試験|第8問 過去問解説 「相続時精算課税制度の適用要件」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:本制度の適用を受けることができる受贈者が、相続時精算課税選択届出書(以下「届出書」という)の提出期限前に届出書を提出しないで死亡した場合、その受贈者の相続人が一定の期間内に届出書を提出したときは、本制度の適用を受けることができる。」です。
相続時精算課税制度では、受贈者が届出書を期限前に提出できず死亡した場合でも、相続人が一定期間内に届出書を提出すれば本制度の適用を受けられることが法律で定められています。他の選択肢は法令上誤りです。
この記事では、FP1級実技試験(2025年9月)で出題された第8問「相続時精算課税制度の適用可否」について、条文に沿ってわかりやすく解説します。
制度の基本と法的根拠
相続時精算課税制度は贈与税と相続税を一体で調整する制度で、受贈者が制度を選択する場合は「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。受贈者が届出書提出前に死亡した場合でも、相続人が所定期間内に届出書を提出すれば制度の適用が可能です(相続税法第20条の6など)。
問われているポイント
この問題では、届出書の提出期限と受贈者死亡後の相続人による申告の可否が正しく理解されているかが問われています。受贈者の死亡が制度適用の制限になるわけではなく、相続人が期限内に届出書を提出すれば適用されます。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 受贈者が届出書を提出できないまま死亡しても、制度の適用が完全に失われるわけではない
- 期限後申告や災害時の特例などは限定的な条文規定があり、安易に制度適用できるとは誤解しやすい
補足
FPとしての助言では、条文に基づき期限や手続を正確に確認することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP1級実技では、相続税・贈与税制度の適用可否に関する条文理解を問う問題が毎回出題されます。特に届出書提出の期限・手続条件は正確に把握しておく必要があります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相続時精算課税制度では、受贈者死亡後も相続人が届出書を期限内に提出すれば制度適用可能
- FPは条文の期限・手続条件を正確に理解したうえで助言することが重要