FP1級 2025年9月 実技試験|第9問 過去問解説 「相続税の物納の財産種類」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:地方債証券 B:上場株式 C:非上場株式」です。
相続税における物納財産の順位・種類は、相続税法および所轄通達で定められており、第1順位では不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式、第2順位では非上場株式等が対象となります。FPや税理士はこれらを正確に識別する必要があります。

この記事では、FP1級実技試験(2025年9月)第9問「相続税の物納の財産種類」に関する過去問を、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

物納財産の順位と種類

物納に充てることができる財産は、法律で第1順位~第3順位に分類され、順位ごとに対象となる財産種類が限定されています。第1順位は不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式、第2順位は非上場株式、第3順位は動産が該当します。

問われているポイント

この問題では、物納に充てることができる財産の種類を正しく理解して空欄(A~C)に当てはめる力が問われています。順位ごとに法律上認められる財産の範囲を押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 社債証券や証券投資信託受益証券など、特定の証券は物納順位により可否が異なる
  • 後順位の財産は、先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限り物納可能

補足
特定登録美術品は、順位にかかわらず一定の書類提出で物納可能です。順位と種類の区別を誤らないように注意してください。

FP試験での出題パターン

FP1級実技では、相続税・物納財産の識別、順位の理解が問われる問題が毎回出題されます。税理士業務に関連する範囲の知識が必須です。

まとめ

  • 第1順位は不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式、第2順位は非上場株式、第3順位は動産
  • 後順位財産は先順位財産に適当な価額がない場合に限り物納可能
  • 特定登録美術品は順位にかかわらず物納可能
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