FP1級 2025年9月 実技試験|第10問 過去問解説 「個人情報保護法に関する知識」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日などにより特定の個人を識別できる情報や個人識別符号を含む情報であり、FPが扱う場合は取得・利用・第三者提供における留意が必要である。」です。
FPは顧客情報を取得・利用する際、利用目的を明確にし公表または通知する必要があり、目的外利用は禁止です。第三者提供は原則として顧客の同意が必要で、個人情報保護委員会への報告義務がある漏えい等事案には、クレジットカード番号を含む個人データの漏えいなどがあります。
この記事では、FP1級実技試験(2025年9月)第10問「個人情報保護法に関する知識」について、試験対策の観点から分かりやすく解説します。
個人情報の定義とFPの留意事項
個人情報とは、生存する個人に関する情報で氏名、生年月日等により特定の個人を識別できる情報や個人識別符号を含む。FPは顧客情報を取得・利用する際、利用目的の特定・通知・公表が必要で、目的外使用は禁止。第三者提供は原則として本人の同意を得ることが必要。
報告義務のある漏えい等事案
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者が個人データ等を漏えいさせ、個人の権利利益に大きな影響がある場合、個人情報保護委員会への報告および本人への通知が義務化されています。例として、クレジットカード番号を含む個人データの漏えいなどがあります。
勘違いしやすいポイント
- 取得した情報は利用目的内でのみ使用可能
- 第三者提供には原則として本人同意が必要
- 漏えい等事案は報告義務が生じる
補足
顧客の基本情報や生活設計相談で得た情報は、目的内利用であれば問題ありませんが、漏えいや目的外利用には注意が必要です。
FP試験での出題パターン
FP試験では、個人情報保護法に関する基礎知識や、FP業務での取扱い上の留意点を問う問題が頻出です。特に取得・利用・第三者提供・漏えい時の対応について理解しておくことが必須です。
関連問題
まとめ
- 個人情報とは生存する個人に関する情報で、特定可能な情報や個人識別符号を含む
- FPは取得・利用・第三者提供の際、目的の明確化・通知・本人同意を遵守する必要がある
- 漏えい等事案が発生した場合は個人情報保護委員会への報告義務がある