FP1級 2025年9月 実技試験|第11問 過去問解説 「配当控除の計算」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.33,000円」です。
昭夫さんの課税総所得金額が1,032万円で、内国株式の配当金合計49万円に対して、配当控除の控除率の計算ルールに従うと、控除額は33,000円となります。課税総所得1,000万円超の部分に5%、1,000万円以下の部分に10%を適用して算出します。
この記事では、FP1級実技試験(2025年9月)第11問「配当控除の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
配当控除の計算ルール
課税総所得1,000万円以下:配当控除率10%
課税総所得1,000万円超かつ控除対象配当差引後1,000万円以下:1,000万円以下の部分10%、1,000万円超の部分5%
控除対象配当差引後1,000万円超:5%
本問の計算手順
- 内国株式配当金合計:XQ社26万円+XR社23万円=49万円
- 課税総所得金額:1,032万円
- 1,000万円超の部分:1,032万円−1,000万円=32万円
- 控除額計算:
・1,000万円以下部分:1,000万円分に対応する配当49万円−32万円=17万円→17万円×10%=17,000円
・1,000万円超部分:32万円分の配当→32万円×5%=16,000円
・合計控除額:17,000円+16,000円=33,000円
計算で気を付けるポイント
- 控除率は課税総所得の金額と配当金額に応じて分割適用
- 外国株式やJ-REITは原則対象外(本問では内国株式のみ)
- 端数処理に注意
補足
FP試験では、課税総所得や配当金の額に応じた控除率の適用順序を間違えないことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP1級では、内国株式の配当控除の計算や課税総所得との組み合わせに関する問題が頻出です。計算手順を正確に理解しておくことが合格の鍵となります。
関連問題
まとめ
- 課税総所得1,000万円超の部分と1,000万円以下部分に応じて控除率を分けて計算する
- 内国株式の配当合計に控除率を適用すると、今回の例では33,000円となる
- 外国株式やJ-REITは課税総所得控除の対象外である