FP1級 2025年9月 実技試験|第19問 過去問解説 「遺留分の算定」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:3分の1 B:2分の1 C:金銭の支払い D:50万円」です。
遺留分は法定相続人の権利を保護するための制度で、総体的遺留分・個別遺留分を計算し、侵害された場合は金銭で請求可能です。
この記事では、FP1級実技試験(2025年9月)第19問「遺留分の算定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺留分の計算ポイント
・直系尊属のみが相続人の場合:遺留分は財産価額×3分の1(A)
・それ以外の場合:財産価額×2分の1(B)
・個別遺留分は総体的遺留分×法定相続分
・遺留分侵害額は受遺者・受贈者に対して「金銭の支払い」(C)で請求可能
・今回のケースでは二男の請求可能額は50万円(D)
問われているポイント
この問題では、直系尊属のみ・その他相続人の判別、総体的遺留分・個別遺留分の計算、侵害額請求の方法と具体額の算定が正しくできるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 遺留分は法定相続人のみが対象
- 兄弟姉妹には遺留分なし
- 遺留分侵害額の請求方法は金銭請求が原則
- 総体的遺留分と個別遺留分の区別を正しく行う
補足
遺留分計算では、まず相続人の範囲を確認し、次に総体的遺留分を算出、個別遺留分を計算して金銭請求額を求める手順が重要です。
FP試験での出題パターン
FP1級では、遺留分算定や遺留分侵害額請求に関する問題が出題され、法定相続分・相続関係・請求方法を整理して計算する力が問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺留分は法定相続人の権利保護制度
- 直系尊属のみ・その他相続人で割合が変わる
- 遺留分侵害額は金銭で請求可能
- 総体的遺留分・個別遺留分の順で計算する