FP2級 2023年5月 学科試験|第1問 過去問解説 「FPの顧客に対する行為の適否」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.弁護士の登録を受けていないFPが、相続人間の遺産分割について相談に来た顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。」です。
弁護士資格を持たないFPが代理人として報酬を受けて遺産分割協議を行うことは、弁護士法第72条に抵触するため不適切です。FPが行えるのは情報提供や助言に限定され、法律事務の代理や交渉は行えません。

この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)で出題された過去問の第1問「FPの顧客に対する行為の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

FPの法的行為の範囲

弁護士・税理士・社会保険労務士・生命保険募集人などの専門資格者の業務を、FPが有資格でないまま行う場合は法令違反となる可能性がある点が重要です。

問われているポイント

この問題では、「FPが有資格者でなければ行えない法律事務(代理・交渉)を行った場合が不適切である」という点が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 一般的な情報提供や助言はFPでも可能
  • 法律事務の代理や交渉で報酬を受けることは有資格者でなければ違法

補足
相続手続の一般的な相談やライフプランに関する説明は問題ありませんが、代理人として遺産分割協議を行うことは弁護士資格が必須です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、FPが行える業務範囲と行えない業務の識別に関する問題が毎回出題されます。
特に法律事務や税務、社会保険など専門資格者法の知識は必須です。

まとめ

  • FPが行える業務は有資格者の範囲外で法律事務を代理して報酬を受け取ることは違法
  • 一般的な相談や制度説明はFPでも可能
← 前の解説:FP2級 2023年9月 学科試験|第60問 過去問解説 「株式譲渡とM&Aに関する課税・取締役就任」
次の解説:FP2級 2023年5月 学科試験|第2問 過去問解説 「協会けんぽの保険給付」 →