FP2級 2023年5月 学科試験|第2問 過去問解説 「協会けんぽの保険給付」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。」です。
埋葬料(または埋葬費)は、業務外の事由による死亡の場合に、生計を維持されていた者が埋葬を行うときに支給される給付であり、原則として5万円です。他の選択肢の支給条件や支給額は正しくありません。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)で出題された過去問の第2問「協会けんぽの保険給付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
協会けんぽの主要給付
協会けんぽの給付には、傷病手当金・出産育児一時金・埋葬料・高額療養費などがあります。支給要件や金額、支給期間を正確に理解することが重要です。
問われているポイント
この問題では、「死亡時の埋葬料の支給対象や金額が正しいかどうか」という点が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 傷病手当金は最長1年6か月であり、2年ではない
- 出産育児一時金は被保険者本人の出産に対して支給され、夫婦両方に同時支給されるわけではない
- 高額療養費は自己負担限度額を超えた分が支給されるが全額ではない
補足
埋葬料は被保険者の死亡により埋葬を行う者に対して支給される給付で、支給金額や手続き方法を正確に理解しておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、健康保険や社会保険の給付の対象・支給条件・支給額の正誤を識別する問題が毎回出題されます。
特に傷病手当金・出産育児一時金・埋葬料・高額療養費などの支給要件は必須知識です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 埋葬料は業務災害・通勤災害以外の死亡時、生計維持者が埋葬を行う場合に5万円支給
- 傷病手当金・出産育児一時金・高額療養費などは支給要件を正確に理解することが重要