FP2級 2023年5月 学科試験|第3問 過去問解説 「労働者災害補償保険の保険給付」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。」です。
休業補償給付は、業務上の負傷・疾病によって働けない場合に、賃金を受けない日の「第4日目」から支給されます。最初の3日間は待期期間としてカウントされないため、第3日目からの支給という記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)で出題された過去問の第3問「労働者災害補償保険の保険給付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

労災保険の主要給付

労働者災害補償保険(労災保険)の給付には、療養補償給付・休業補償給付・遺族補償年金・葬祭給付などがあります。支給開始日や給付額のルールを正確に理解することが重要です。

問われているポイント

この問題では、「休業補償給付の支給開始日が正しいかどうか」が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 休業補償給付は第4日目から支給され、最初の3日間は待期期間としてカウントされない
  • アルバイトやパートも労災の適用対象になる
  • 遺族補償年金の年金額は受給権者と扶養家族の人数で変動する
  • 葬祭給付は死亡した労働者の葬祭を行う者に支給される

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、労災保険や健康保険の支給開始日・給付額・対象者の識別問題が毎回出題されます。
特に休業補償給付の待期期間や遺族補償年金の計算方法は必須知識です。

まとめ

  • 休業補償給付は第4日目から支給、最初の3日間は待期期間
  • アルバイト・パートも労災の対象
  • 遺族補償年金や葬祭給付の支給対象・計算方法も正確に理解することが重要
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