FP2級 2023年5月 学科試験|第7問 過去問解説 「公的年金等に係る税金」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。」です。
確定拠出年金の老齢給付金は、一時金として受給する場合は退職所得として課税され、年金として受給する場合は雑所得として課税されます。「一時所得」とする記述は誤りです。

この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)で出題された過去問の第7問「公的年金等に係る税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

公的年金等と課税

公的年金には老齢基礎年金・老齢厚生年金・遺族年金などがあります。課税方法は種類により異なり、受給形態や所得区分を正確に理解することが重要です。

問われているポイント

この問題では、「確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合の課税方法」が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 遺族年金(基礎・厚生)は非課税で所得税の対象外
  • 老齢年金は公的年金等控除後の金額が雑所得として課税される
  • 確定拠出年金の一時金受給は退職所得、年金受給は雑所得として課税
  • 未支給年金を受け取った遺族は一時所得として課税される

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、公的年金の課税区分や確定拠出年金・未支給年金の課税方法の正誤問題が毎回出題されます。
特に課税区分の誤認に注意が必要です。

まとめ

  • 確定拠出年金の一時金は退職所得、年金は雑所得として課税
  • 遺族年金は非課税、老齢年金は公的年金控除後に雑所得として課税
  • 未支給年金は遺族に一時所得として課税される
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