FP2級 2023年5月 学科試験|第15問 過去問解説 「法人契約の生命保険料の経理処理」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。」です。
被保険者が役員で死亡保険金受取人が法人の終身保険は、全額損金算入できず、資産計上の対象となる部分があります。この記述は誤りです。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)で出題された過去問の第15問「法人契約の生命保険料の経理処理」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
法人契約の生命保険料の取扱い
法人を契約者とする生命保険では、被保険者や受取人の区分により、損金算入できる範囲や資産計上の方法が異なります。特に役員を被保険者とする場合は全額損金算入できないケースがあるため注意が必要です。
問われているポイント
この問題では、「役員が被保険者で法人が受取人の終身保険は全額損金算入できるか」が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 役員を被保険者とする保険料は、損金算入できる範囲が制限される
- 従業員を被保険者とする保険料は原則全額損金算入可能
- 解約返戻金の有無や解約返戻率に応じて資産計上が必要
- 保険期間や年払保険料に基づき前半・後半の按分を行う場合がある
FP試験での出題パターン
FP2級では、法人契約の生命保険料の経理処理(損金算入・資産計上・解約返戻金按分)の正誤を問う問題が定期的に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 役員を被保険者とする終身保険は、全額損金算入できず資産計上の対象となる部分がある
- 従業員被保険者の場合は原則全額損金算入可能
- 解約返戻金や保険期間に応じて損金・資産按分を正確に理解することが重要