FP2級 2023年5月 学科試験|第26問 過去問解説 「外国株式の取引の仕組みと特徴」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。」です。
国内の証券取引所に上場している外国株式は、日本の証券会社を通じて取引される場合、投資者保護基金の補償対象となるため、この記述は不適切です。国外取引の場合は補償対象外となりますが、国内委託取引では適用されます。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第26問「外国株式の取引の仕組みと特徴」について、国内取引と国外取引の区別を含めて解説します。
外国株式取引の仕組み
・国外証券取引所上場株式の国内店頭取引では、外国証券取引口座の開設が必要
・国内取引所上場の外国株式は国内委託取引(普通取引)で売買可能
・国内委託取引の受渡日は約定日から起算して3営業日目
・一部銘柄を除き、外国株式は金融商品取引法のディスクロージャー制度の適用を受けない
問われているポイント
この問題では、「外国株式の国内取引における投資者保護基金の適用」を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 国内委託取引なら投資者保護基金の対象になる
- 国外取引や店頭取引は補償対象外となる場合がある
補足
取引所上場か店頭取引か、国内か国外かを区別することで誤答を防げます。
FP試験での出題パターン
FP2級では、外国株式の国内・国外取引の違いや投資者保護の適用有無を問う問題が毎回出題されます。特に証券会社を通じた取引の種類と補償範囲を正確に覚えることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 国内取引所上場の外国株式は投資者保護基金の補償対象になる
- 国外株式や店頭取引は補償対象外になる場合がある
- FP試験では取引区分と補償範囲を正確に理解することが重要