FP2級 2023年5月 学科試験|第30問 過去問解説 「金融商品の取引に関する法令」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者が、高度に専門的な金融サービスを仲介できる」という記述です。
金融サービス提供法では、仲介業者が高度な専門知識を要する金融サービスを扱うことは原則として認められていません。したがって、この記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第30問「金融商品の取引に関する法令」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
金融サービス提供法のポイント
金融サービス仲介業者は、一般的な金融サービスの仲介は可能ですが、銀行業・証券業・保険業など高度な専門知識を要する金融サービスの仲介は原則不可です。
問われているポイント
この問題では、「金融サービス仲介業者が取り扱えるサービス範囲」が正しく理解できているかが問われています。高度な専門的サービスの仲介は認められない点が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 金融サービス仲介業者=金融商品の専門家ではない
- 高度な金融商品(証券、保険、銀行商品など)は原則仲介不可
補足
契約締結前交付書面や消費者契約法など、他の法令の適用範囲と混同しないよう注意が必要です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、金融商品取引法や金融サービス提供法、消費者契約法などの法令上の規制を理解しているかを問う問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 金融サービス仲介業者は、高度に専門的な金融サービスの仲介は原則不可
- 契約締結前交付書面や消費者契約法など他法令の規制と混同しない