FP2級 2023年5月 学科試験|第34問 過去問解説 「所得税における所得控除」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。」です。
国民年金基金の掛金は社会保険料控除の対象となり、全額を所得控除できます。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第34問「所得税における所得控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
社会保険料控除の対象
社会保険料控除は、納税者が支払った国民年金保険料、厚生年金保険料、国民年金基金の掛金などを総所得金額等から控除できる制度です。全額控除が認められるため、課税所得を直接減らすことができます。
問われているポイント
この問題では、「どの掛金が社会保険料控除の対象となるか」を正しく理解しているかが問われています。特に国民年金基金の掛金は全額控除可能である点が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 医療費控除は支払った医療費の全額が控除対象ではなく、一定の自己負担額を超えた部分が控除対象
- 確定拠出年金(iDeCo)の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象であり、社会保険料控除とは区別される
- 社会保険料控除は国民年金基金や国民健康保険料などの法定保険料が対象
補足
FP試験では所得控除の対象と控除額のルールを正確に理解しておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除など、各控除の対象範囲や計算方法に関する問題が定期的に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 国民年金基金の掛金は社会保険料控除として全額控除できる
- 医療費控除やiDeCo掛金控除など、控除の種類ごとに対象と計算方法が異なる
- 所得控除の仕組みを正確に理解することがFP試験対策の基本