FP2級 2023年5月 学科試験|第35問 過去問解説 「所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40㎡以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。」です。
実際には床面積要件は50㎡以上であり、提示の40㎡は不適切です。住宅ローン控除の適用条件には、居住用部分の割合や床面積要件などが正確に定められています。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第35問「所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
住宅ローン控除の基本要件
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を取得し、一定の床面積・居住期間の要件を満たす場合に、所得税額から一定割合の控除を受けられる制度です。床面積は50㎡以上、かつ取得後6ヵ月以内に居住開始が必要です。
問われているポイント
この問題では、「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積要件」が正しいかどうかを問われています。40㎡という記述は不適切で、50㎡以上が正しい条件です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 居住用部分の割合は原則として2/3以上
- 新築・中古住宅によって耐震基準や築年数の要件が異なる
- 控除の適用を受ける年に他の特別控除を受けても制限されない場合がある
補足
住宅ローン控除の具体的な床面積や居住要件は法律改正により変わることがあるため、最新の条件を確認することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、住宅ローン控除の床面積、居住期間、取得年の要件など、正確な条件を問う問題が定期的に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 住宅ローン控除の床面積要件は50㎡以上で、居住部分が2/3以上であることが必要
- 新築・中古住宅で適用条件が異なる点に注意
- 居住開始から6ヵ月以内の条件や居住期間の要件も押さえておく