FP2級 2023年5月 学科試験|第36問 過去問解説 「法人税の仕組み」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。」です。
法人が納税地に変更があった場合、異動前の税務署長への届け出が法律で義務付けられています。これにより、法人税の適正な課税と税務署間の情報整合が確保されます。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第36問「法人税の仕組み」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
法人税の納税地と届け出義務
法人税の納税地は、原則として法人の本店または主たる事務所の所在地です。納税地に異動が生じた場合、異動前の所轄税務署長に届け出る義務があります。この手続きにより、新しい納税地の税務署が適正に課税業務を行えるようになります。
問われているポイント
この問題では、法人税の納税地変更時の届け出義務の正確な理解が問われています。提出先は異動前の税務署である点に注意しましょう。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 納税地は代表者の住所ではなく、法人の本店または主たる事務所
- 異動後ではなく異動前の所轄税務署への届け出が必要
- 届け出を怠ると、法人税の申告・納付に支障が生じる可能性がある
補足
法人税法では、納税地の変更手続きは重要な行政上の義務です。FP試験ではこの届け出の対象・提出先を問う出題が多く見られます。
FP試験での出題パターン
FP2級では、法人税の基本的な仕組みや納税地、申告・届出義務に関する知識を確認する問題が出題されます。特に、納税地異動時の届け出先や手続期限を押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 法人税の納税地は原則として法人の本店または主たる事務所
- 納税地に異動があった場合は異動前の税務署長に届け出る
- 届け出を怠ると申告・納付手続きに支障が生じる可能性がある