FP2級 2023年5月 学科試験|第39問 過去問解説 「会社と役員間の取引」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。」です。
役員が会社の社宅に無償で居住する場合、その便益は給与所得として課税対象となり、雑所得ではなく給与所得の収入金額に算入されます。このため、雑所得として扱う記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第39問「会社と役員間の取引」に関して、所得税・法人税の取扱いの観点から解説します。
役員給与と税務上の取扱い
会社が役員に支払う退職金、無利息貸付、土地譲渡、社宅利用などの取引は、それぞれ法人税・所得税で定められた課税ルールに従います。特に社宅の無償利用は、役員への経済的利益として給与課税の対象です。
問われているポイント
この問題では、役員が無償で社宅に居住する場合の課税区分を正確に理解しているかが問われています。雑所得ではなく給与所得として扱う点が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 退職金は株主総会決議・不相当に高額な部分を除き損金算入可能
- 無利息貸付の利息相当額は会社の益金に算入
- 土地の譲渡は適正時価で譲渡所得計算
- 社宅無償利用は給与所得として課税
補足
給与課税対象となる便益は雑所得に含めない点を混同しないよう注意しましょう。
FP試験での出題パターン
FP2級では、役員給与・社宅・退職金・無利息貸付など、会社と役員間の取引における所得税・法人税の取扱いを問う問題が定期的に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 社宅の無償利用は給与所得として課税され、雑所得ではない
- 退職金、無利息貸付、土地譲渡などの課税ルールも個別に理解する
- FP試験では会社と役員間の取引の課税区分が頻出