FP2級 2023年5月 学科試験|第43問 過去問解説 「不動産売買契約に係る民法」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。」です。
民法では、買主の責めに帰さない事由で目的物の引渡が不能になった場合、契約解除は催告なしに可能です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第43問「不動産売買契約に係る民法」に関して、試験対策の観点から条文理解も含めてわかりやすく解説します。
民法における売買契約解除のルール
民法第562条の規定により、買主の責めに帰さない事由で引渡しが不能となった場合、履行の催告なしに契約を解除することができます。他方、不可抗力でない場合や買主の責めに帰する事由では、原則として催告が必要です。
問われているポイント
この問題では、「不可抗力など買主の責めに帰さない事由による引渡不能時、契約解除は催告なしで可能」という民法の規定を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 二重売買の優先権は原則として登記の先後で決まる
- 共有持分譲渡は他の共有者の同意不要
- 不可抗力による履行不能時は催告なしで解除可能だが、自己責任の場合は催告が必要
補足
試験では、不可抗力や自己責任の区別を明確にして、条文に基づく判断ができることが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、不動産取引における民法上の契約解除・履行不能・所有権の優先順位などの知識が問われます。条文理解に基づき、正誤判断ができることがポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 不可抗力など買主の責めに帰さない事由で目的物引渡不能の場合、催告なしで契約解除可能
- 登記や共有持分の取り扱いなども民法の条文理解が必要