FP2級 2023年5月 学科試験|第44問 過去問解説 「借地借家法における借地権の存続期間」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。」です。
借地借家法では、一般定期借地権の存続期間は50年以上とする必要はなく、通常は30年以上50年未満で定めることが可能です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第44問「借地借家法における借地権の存続期間」について、試験対策の観点から条文理解を踏まえてわかりやすく解説します。
一般定期借地権と普通借地権の違い
借地借家法における借地権は、
・一般定期借地権:第22条に基づき、事業用・住宅用など用途に応じて期間を定めることが可能
・普通借地権:第22条~第24条以外の借地権で、更新請求権があり、契約期間は原則として30年以上
問われているポイント
この問題では、「一般定期借地権の存続期間は50年以上とする必要がある」という記述が誤りである点を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一般定期借地権の期間は30年以上50年未満で定めるのが一般的
- 普通借地権は更新請求権があり、契約期間は30年程度が目安
- 契約期間の長短によって更新権や契約解除のルールが変わる
補足
試験では、一般定期借地権と普通借地権の存続期間や更新権の有無を混同しないように注意が必要です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、借地借家法に関する借地権の種類や存続期間、更新請求権などの条文知識が問われます。条文に沿った正確な理解が必要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 一般定期借地権の存続期間は50年以上とする必要はない(30年以上50年未満で定める)
- 普通借地権は更新請求権があり、契約期間は原則30年