FP2級 2023年5月 学科試験|第46問 過去問解説 「建築基準法における日影規制の適用範囲」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。」です。
近隣商業地域や商業地域、工業地域でも、地方公共団体の条例により日影規制の対象区域として指定可能です。したがって、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第46問「建築基準法における日影規制の適用範囲」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

建築基準法における日影規制

日影規制は、周辺の日照や景観を保護するために建築物の高さを制限する制度です。第一種・第二種低層住居専用地域や田園住居地域だけでなく、近隣商業地域・商業地域・工業地域でも、条例により指定可能です。

問われているポイント

この問題では、「日影規制が商業・工業地域では適用できない」との記述が不適切である点を理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 低層住居専用地域だけでなく商業・工業地域でも日影規制の指定が可能
  • 条例による指定かどうかで、地域別の適用範囲が変わる

補足
都市計画区域内の建築物の高さ規制は、地域ごとの用途や条例に基づいて異なるため、条文の例外規定を正確に理解することが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級学科では、建築基準法や都市計画法の制限・例外規定について、建築物の高さ・容積率・日影規制などが問われることがあります。

まとめ

  • 日影規制は低層住居専用地域だけでなく商業・工業地域でも条例により指定可能
  • 建築物の高さ制限は地域や条例により異なる点に注意
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