FP2級 2023年5月 学科試験|第48問 過去問解説 「土地譲渡所得の課税率」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。」です。
長期譲渡所得の課税率は、所得税15%(復興特別所得税含め15.315%)+住民税5%であり、提示の税率は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第48問「土地譲渡所得の課税率」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
土地譲渡所得の課税区分と税率
個人が土地を譲渡した場合、所有期間に応じて短期譲渡所得(所有期間5年以下)と長期譲渡所得(所有期間5年超)に区分されます。長期譲渡所得の課税率は、所得税15%(復興特別所得税含め15.315%)+住民税5%です。
問われているポイント
この問題では、「長期譲渡所得の課税率は正しいか」を問われています。提示の税率(所得税30.63%、住民税9%)は実際の税率より高く不適切です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 長期譲渡所得の税率は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
- 短期譲渡所得は所得税30%+住民税9%であり混同しやすい
補足
相続で取得した土地の取得日や譲渡費用(仲介手数料など)の取り扱いも混同しやすいので、課税区分と税率を正確に区別することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、譲渡所得の区分・課税期間・税率の理解を問う問題が毎回出題されます。特に長期・短期の区分と所得税・住民税の税率を正確に覚えることが必須です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 長期譲渡所得の税率は所得税15%(復興特別所得税含む15.315%)+住民税5%
- 短期譲渡所得の税率と混同しないことが重要
- 譲渡費用や相続取得日も課税計算に影響する