FP2級 2023年5月 学科試験|第49問 過去問解説 「不動産賃貸に係る所得税の減価償却」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。」です。
取得した年の減価償却は原則として定額法のみであり、定率法は選択できないため、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第49問「不動産賃貸に係る所得税の減価償却」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

不動産所得の減価償却の基本

建物を取得した年の減価償却費は、原則として定額法によって計算されます。定率法は取得初年度には適用できない点に注意が必要です。

問われているポイント

この問題では、「取得した建物を貸し付けた年に減価償却費の計算方法として定率法を選択できるか」が問われています。原則定額法のみが正しいため、提示の記述は不適切です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 定率法は取得初年度には適用不可、2年目以降で選択可能
  • 所得税上の減価償却費と帳簿上の減価償却費は計算方法が異なる場合がある

補足
賃貸開始年の減価償却は定額法で計算することを必ず覚えておきましょう。

FP試験での出題パターン

FP2級では、不動産所得における減価償却費の計算方法や取得年度の扱いに関する問題が毎回出題されます。定額法と定率法の適用条件を正確に理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 取得年の建物減価償却は原則定額法のみ
  • 定率法は2年目以降に適用可能
  • 不動産所得の減価償却計算で誤らないよう注意
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