FP2級 2023年5月 学科試験|第51問 過去問解説 「贈与税の申告と納付」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C. 贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。」です。
贈与税は原則として一括で納付しますが、一定の要件を満たす場合には延納が認められます。その要件の一つとして、納付すべき贈与税額が10万円を超えている必要があります。

この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第51問「贈与税の申告と納付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

贈与税の申告・納付の基本

贈与税は、贈与を受けた翌年に申告・納付するのが原則です。納付は原則一括で行い、やむを得ない場合に限り延納や物納が認められます。

問われているポイント

この問題では、「贈与税の延納を行う条件」と「延納の要件」を正しく理解しているかが問われています。特に延納は、納付すべき贈与税額が10万円を超える場合に限定されます。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 延納できるのは納付すべき贈与税額が10万円を超える場合のみ
  • 申告書の提出期間は翌年2月16日~3月15日
  • 贈与者ではなく、受贈者が申告・納付する

補足
物納は金銭納付や延納が困難な場合に限られます。原則は現金による一括納付です。

FP試験での出題パターン

FP2級では、贈与税の申告・納付期限や延納・物納の要件を問う問題が毎回出題されます。正確な金額条件を押さえておくことがポイントです。

まとめ

  • 贈与税の延納には、納付すべき贈与税額が10万円を超えている必要がある
  • 申告・納付は原則、贈与を受けた翌年に行う
  • 物納は金銭納付や延納が困難な場合に限られる
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