FP2級 2023年5月 学科試験|第51問 過去問解説 「贈与税の申告と納付」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C. 贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。」です。
贈与税は原則として一括で納付しますが、一定の要件を満たす場合には延納が認められます。その要件の一つとして、納付すべき贈与税額が10万円を超えている必要があります。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第51問「贈与税の申告と納付」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
贈与税の申告・納付の基本
贈与税は、贈与を受けた翌年に申告・納付するのが原則です。納付は原則一括で行い、やむを得ない場合に限り延納や物納が認められます。
問われているポイント
この問題では、「贈与税の延納を行う条件」と「延納の要件」を正しく理解しているかが問われています。特に延納は、納付すべき贈与税額が10万円を超える場合に限定されます。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 延納できるのは納付すべき贈与税額が10万円を超える場合のみ
- 申告書の提出期間は翌年2月16日~3月15日
- 贈与者ではなく、受贈者が申告・納付する
補足
物納は金銭納付や延納が困難な場合に限られます。原則は現金による一括納付です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、贈与税の申告・納付期限や延納・物納の要件を問う問題が毎回出題されます。正確な金額条件を押さえておくことがポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 贈与税の延納には、納付すべき贈与税額が10万円を超えている必要がある
- 申告・納付は原則、贈与を受けた翌年に行う
- 物納は金銭納付や延納が困難な場合に限られる