FP2級 2023年5月 学科試験|第52問 過去問解説 「民法上の配偶者の法定相続分」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B. (ア)1/2 (イ)2/3 (ウ)3/4」です。
民法における法定相続分では、配偶者と子が相続人の場合は配偶者が1/2、配偶者と母の場合は配偶者が2/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が3/4を相続します。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第52問「民法上の配偶者の法定相続分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
法定相続分の基本
民法では、配偶者の法定相続分は相続人の構成によって決まります。配偶者と子がいる場合は1/2、配偶者と父母がいる場合は2/3、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は3/4となります。
問われているポイント
この問題では、配偶者と他の相続人(子、母、兄弟姉妹)がいる場合の法定相続分を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 配偶者以外の相続人によって配偶者の法定相続分が変わる
- 子がいる場合は配偶者1/2、父母がいる場合は配偶者2/3、兄弟姉妹がいる場合は配偶者3/4
補足
法定相続分はあくまで民法上の基準であり、遺言などにより変更可能です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、法定相続分や相続人の組み合わせに関する問題が定期的に出題されます。配偶者と他の相続人の組み合わせごとの割合を正確に押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配偶者と子の場合の法定相続分は1/2
- 配偶者と母の場合は2/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は3/4
- 遺言で法定相続分は変更可能