FP2級 2023年5月 学科試験|第53問 過去問解説 「遺産分割の方法」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C. 代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。」です。
代償分割は、他の相続人に代償金を支払うことで財産を分割する方法であり、家庭裁判所の審判を経ることなく、共同相続人間の合意で行うことも可能です。家庭裁判所を必ず介するという記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第53問「遺産分割の方法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺産分割の主な方法
遺産分割には、現物分割・換価分割・代償分割があります。代償分割は、相続人間で合意により、現物を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う方法です。換価分割は財産を金銭に換えて分配します。
問われているポイント
この問題では、代償分割の手続きの要否についての理解が問われています。家庭裁判所の審判は必須ではなく、合意で行える点が正しい知識です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 代償分割は家庭裁判所を介さずに合意で行うことも可能
- 換価分割と代償分割の違いを明確に理解する
補足
代償分割では、他の相続人に金銭を交付することで現物分割を補完する方法であり、相続人全員の同意が基本です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、遺産分割の種類や特徴、手続きの要否に関する問題が定期的に出題されます。代償分割と換価分割の違いを押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 代償分割は、他の相続人に代償金を支払うことで分割する方法
- 家庭裁判所の審判を経ることなく、相続人間の合意で行うことも可能
- 換価分割は財産を現金化して分配する方法