FP2級 2023年5月 学科試験|第54問 過去問解説 「遺言の手続き」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D. 自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであっても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。」です。
法務局に保管されている自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。家庭裁判所の検認は、遺言者自宅などに保管されている場合に必要な手続きです。

この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第54問「遺言の手続き」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

遺言の種類と手続き

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。自筆証書遺言は法務局での保管制度を利用すれば、相続開始後の家庭裁判所による検認は不要となります。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下で作成されます。

問われているポイント

この問題では、「法務局に保管されている自筆証書遺言には検認が不要である」点を理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 自宅等に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要
  • 法務局保管の自筆証書遺言は検認不要

補足
公正証書遺言は証人立会のもと作成され、検認は不要です。自筆証書遺言の取り扱いを正しく理解しておきましょう。

FP試験での出題パターン

FP2級では、遺言の種類や作成・保管手続き、検認の要否に関する知識を問う問題が出題されます。法務局保管制度の理解が重要です。

まとめ

  • 自筆証書遺言を法務局に保管した場合、相続開始後の検認は不要
  • 自宅等に保管している場合は家庭裁判所での検認が必要
  • 公正証書遺言は証人立会の下で作成され、検認不要
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