FP2級 2023年5月 学科試験|第55問 過去問解説 「相続税の債務控除」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの」です。
相続税の課税価格の計算上、相続開始時点で既に債務として生じている固定資産税などは、相続財産の価額から控除可能です。未払いであっても課税時点で債務が確定しているものが対象となります。

この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第55問「相続税の債務控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

相続税における債務控除の考え方

相続財産の価額から控除できる債務には、相続開始時点で既に生じている債務が対象です。固定資産税、未払いの借入金、葬儀費用などが該当しますが、相続税申告のために支払った税理士報酬や法要費用は含まれません。

問われているポイント

この問題では、「相続開始時点で既に債務として生じている費用かどうか」が債務控除の対象かを判断する力が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 葬儀費用や法要費用は社会通念上相当であっても債務控除には含まれない
  • 相続税の申告費用や税理士報酬も債務控除の対象外

補足
相続税の債務控除は、相続開始時点で確定している債務かどうかを見極めることが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級では、相続税計算における債務控除の対象範囲を問う問題が毎回出題されます。固定資産税や借入金、未払い費用など、債務控除できる項目を正確に理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 相続税の債務控除対象は、相続開始時点で既に債務として生じているもの
  • 未払い固定資産税や借入金は控除可能
  • 葬儀費用や税理士報酬は債務控除の対象外
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