FP2級 2023年5月 学科試験|第59問 過去問解説 「中小企業経営承継と遺留分特例」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D. 後継者が贈与により取得した自社株式が金融商品取引所に上場されている場合であっても、本特例の適用を受けることができる」です。
中小企業の自社株式に関する遺留分特例は、非上場株式を対象としているため、上場株式には適用できません。
この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第59問「中小企業経営承継と遺留分特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺留分に関する民法の特例の概要
本特例は、中小企業の後継者が旧代表者から贈与や相続により取得した自社株式の評価を、遺留分算定の対象外または特定時点の価額で算定できる制度です。適用には経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要です。
問われているポイント
この問題では、上場株式に本特例が適用できるかどうかが問われています。適用対象は非上場の中小企業株式に限定される点がポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 適用対象は中小企業の非上場株式のみ
- 経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要
- 上場株式には遺留分特例は適用不可
補足
非上場株式の評価額を遺留分算定の対象外にできるのが本特例の趣旨であり、上場株式は市場価格が明確であるため対象外です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、中小企業経営承継税制や遺留分特例の適用要件・対象株式の区分についての理解が問われる問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 遺留分特例は中小企業の非上場株式にのみ適用可能
- 適用には経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要
- 上場株式は本特例の対象外