FP2級 2023年5月 学科試験|第60問 過去問解説 「配偶者居住権」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A. 配偶者居住権の存続期間は、原則として、被相続人の配偶者の終身の間である」です。
配偶者居住権は、被相続人の財産である建物に配偶者が引き続き居住できる権利であり、原則として配偶者の終身にわたり存続します。

この記事では、FP2級学科試験(2023年5月)第60問「配偶者居住権」に関する過去問を、試験対策の観点から解説します。

配偶者居住権の概要

配偶者居住権は、相続開始時に被相続人の配偶者が居住していた建物について、その配偶者が終身居住できる権利です。譲渡や賃貸を行うことは原則できません。

問われているポイント

この問題では、「配偶者居住権の存続期間は配偶者の終身である」という点が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 配偶者居住権は原則として終身存続
  • 居住権の譲渡や賃貸はできない
  • 居住開始時に建物に居住していなければ権利取得不可

補足
共有建物に居住していた場合や相続開始時に居住していなかった場合など、条件により権利取得できないケースがあります。

FP試験での出題パターン

FP2級では、配偶者居住権の存続期間・譲渡可否・取得条件などの理解が問われる問題が出題されます。

まとめ

  • 配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身
  • 譲渡や賃貸はできず、居住開始時に建物に居住している必要がある
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