FP2級 2023年5月 実技試験|第2問 過去問解説 「消費者契約法の適用範囲」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D:消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して商品購入の契約をした場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。」です。
消費者契約法では、消費者が困惑した状況で契約した場合は取り消すことが可能であり、店舗での契約だから取り消せないということはありません。
この記事では、FP2級実技試験(2023年5月)第2問「消費者契約法の適用範囲」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
消費者契約法の基本
消費者契約法は、消費者の判断力が制限される状況や事業者の不当な行為から消費者を保護する法律です。個人の消費者が対象で、法人は原則として対象外です。
問われているポイント
この問題では、「消費者が困惑した状態で契約した場合でも取り消せない」とする記述が不適切かどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 消費者が帰りたい意思表示をしても帰らせてもらえず契約した場合、場所が店舗であっても取り消し可能
- 不実告知や過大な不安に付け込んだ契約も取り消し可能
補足
消費者契約法の「困惑類型」には、退去妨害や事実誤認、著しい判断力低下などが含まれます。適切な理解が重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、消費者契約法や消費者保護に関する知識が毎回出題されます。
特に不適切な記述を見抜く力が問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 消費者契約法では、困惑した消費者の契約は取り消すことが可能
- 事業者の不当行為や退去妨害も取消し対象
- 消費者は個人が対象で、法人は原則対象外