FP2級 2023年5月 実技試験|第10問 過去問解説 「中古マンション広告に関する記述」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「この広告の物件の専有面積として記載されている壁芯面積は、登記簿上の内法面積より大きい。」です。
区分所有建物の専有面積表示には「壁芯面積」と「内法面積」があり、壁芯面積は内法面積より大きくなる点に注意が必要です。
この記事では、FP2級実技試験(2023年5月)第10問「中古マンション広告に関する適切な記述」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
専有面積の表示方法
専有面積には主に以下の2種類があります:
・壁芯面積:隣接住戸や共用部分との境界となる壁の中心線で囲まれた面積
・内法面積:壁の内側の実際に使用できる床面積(登記簿に記載される面積)
壁の厚み分だけ、壁芯面積は内法面積より大きくなります。広告では「54.28㎡(壁芯)」と記載されているため、登記簿上の内法面積より大きいと判断できます。
問われているポイント
マンション広告で示される専有面積が壁芯か内法かを判断できることが重要です。また、バルコニーは共用部分であり、購入者が管理組合の構成員になること、過去の集会決議の効力は承継されることも押さえておく必要があります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 壁芯面積は内法面積より大きい
- バルコニーは共用部分であり専有部分ではない
- マンション購入時は自動的に管理組合の構成員となる
- 購入後も過去の集会決議の効力は承継される
FP試験での出題パターン
FP2級実技試験では、マンションの専有面積表示や管理組合に関する知識の理解を問う問題が出題されます。特に壁芯面積と内法面積の違いを押さえておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 専有面積表示には壁芯面積と内法面積がある
- 広告記載の壁芯面積は内法面積より大きい
- バルコニーは共用部分である
- 購入者は管理組合の構成員となり、過去の集会決議も承継される