FP2級 2023年5月 実技試験|第13問 過去問解説 「生命保険の課税関係」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.2,000万円、B.非課税、C.所得税・住民税の課税対象、D.贈与税の課税対象」です。
保険金の課税関係は、契約者・被保険者・受取人の関係によって異なります。相続税の非課税限度額、所得税・住民税の対象、贈与税の対象を正しく理解することが重要です。
この記事では、FP2級実技試験(2023年5月)で出題された第13問「生命保険の課税関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
相続税・所得税・贈与税の判定ポイント
・死亡保険金は被相続人が契約者・被保険者の場合、法定相続人への支払いは相続税の課税対象。
・契約者・被保険者・受取人が同一の場合は非課税扱い。
・保険料を負担した者が受け取る保険金は所得税・住民税の課税対象(一時所得)。
・契約者が支払った保険料で他人が受け取る満期保険金は贈与税の課税対象。
問われているポイント
この問題では、死亡保険金・特定疾病保険金・がん保険金・養老保険満期金の課税関係を正しく識別できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算する
- 契約者・被保険者・受取人が同一の場合は非課税
- 保険料負担者が受取人の場合は一時所得として課税される
- 他人への満期保険金は贈与税対象になる
補足
法定相続人には配偶者・子が含まれ、課税対象額の計算に必ず反映させる必要があります。
各空欄の解説
◆A:死亡保険金の非課税限度額
法定相続人4人×500万円=2,000万円
◆B:特定疾病保険金
契約者・被保険者・受取人が同一=非課税
◆C:がん保険死亡保険金
契約者が保険料負担者で受取人=所得税・住民税の課税対象
◆D:養老保険満期金
契約者が保険料負担者で受取人が別人=贈与税の課税対象
この知識が使われている問題
まとめ
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算
- 契約者・被保険者・受取人が同一の場合は非課税
- 保険料負担者が受取人の場合は所得税・住民税課税対象、一部は贈与税対象になる