FP2級 2023年5月 実技試験|第15問 過去問解説 「損益通算できる損失」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.不動産所得▲20万円が控除できる。」です。
事業所得と損益通算できるのは、不動産所得の損失のうち土地取得に係る借入金利子を除いた部分に限られます。

この記事では、FP2級実技試験(2023年5月)で出題された第15問「損益通算できる損失」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

損益通算の基本

損益通算可能な所得の損失は、原則として以下に限られます:
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・総合課税の譲渡所得(例:土地建物)

問われているポイント

この問題では、事業所得と損益通算できる損失の範囲を正確に判断できるかが問われています。特に、不動産所得の必要経費のうち土地取得費の借入金利子は通算できない点に注意が必要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 土地取得に要した借入金利子は損益通算の対象外
  • 上場株式の譲渡損失は申告分離課税のため、事業所得と通算できない
  • 雑所得の損失も原則通算不可

補足
損益通算の範囲は所得の種類ごとに決められており、青色申告特別控除後の事業所得と組み合わせて計算する必要があります。

計算例

不動産所得損失:▲80万円
土地取得借入金利子:60万円(通算不可)
損益通算可能損失:▲80万円−60万円=▲20万円
譲渡所得▲60万円、雑所得▲6万円は通算不可

まとめ

  • 事業所得と損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・総合課税譲渡所得に限られる
  • 土地取得に係る借入金利子や上場株式譲渡損、雑所得の損失は通算不可
  • 今回のケースでは不動産所得のうち▲20万円のみが損益通算可能
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