FP2級 2023年5月 実技試験|第16問 過去問解説 「住宅ローン控除の適用要件」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.大津さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2022年分は確定申告をする必要があるが、2023年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。 D.将来、大津さんが住宅ローンの繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が8年となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる。」です。
住宅ローン控除は初年度に確定申告が必要であり、繰上げ返済により償還期間が10年未満になる場合は適用を受けられません。年末調整での控除適用や床面積要件も確認が重要です。
この記事では、FP2級実技試験(2023年5月)で出題された過去問の第16問「住宅ローン控除の適用」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
住宅ローン控除の基本と適用要件
住宅ローン控除は、居住用新築住宅を購入し居住を開始した年の所得税について、初年度は確定申告により適用されます。2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられる場合があります。また、償還期間が10年以上であることが適用条件であり、繰上げ返済で期間が10年未満になる場合は控除が受けられません。
問われているポイント
本問題では、初年度の確定申告の必要性、2年目以降の年末調整での適用、繰上げ返済後の償還期間要件、床面積要件などの知識が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 控除しきれない額の住民税控除には市区町村への別途申告は不要
- 居住用部分が床面積の2分の1以上であれば店舗併用住宅でも控除可能
- 繰上げ返済で償還期間が10年未満になると控除適用外
補足
初年度の確定申告や2年目以降の年末調整の流れ、床面積や償還期間の条件を整理して理解することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、住宅ローン控除の要件確認や、控除額計算、繰上げ返済による影響などの実務的知識が毎回出題されます。特に所得税・住民税・年末調整に関する理解が必須です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要、2年目以降は年末調整で適用可能
- 償還期間が10年未満になる場合は控除対象外
- 居住用部分が床面積の2分の1以上であれば店舗併用住宅でも適用可能