FP2級 2023年5月 実技試験|第19問 過去問解説 「法定相続分および遺留分」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:3/4 B:1/16 C:なし」です。
配偶者の法定相続分は3/4、甥の法定相続分は1/16、弟には遺留分はありません。
この記事では、FP2級実技試験(2023年5月)で出題された第19問「法定相続分および遺留分」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
法定相続分の計算
被相続人に配偶者と兄弟姉妹(または代襲相続人)がいる場合の法定相続分は以下の通りです。
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹全体:4分の1
兄弟姉妹は弟1人と死亡した兄の系統(甥・姪)1系統の合計2系統で分けるため、各系統の取り分は8分の1。兄の系統の8分の1を甥と姪の2人で等分すると、甥の法定相続分は16分の1となります。
遺留分の注意点
遺留分が認められるのは配偶者、子、直系尊属に限られます。兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分は認められないため、弟の遺留分は「なし」となります。
問われているポイント
本問では、兄が死亡している場合の代襲相続、配偶者と兄弟姉妹の法定相続分の配分、遺留分の対象者を正確に理解することが求められています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 兄弟姉妹には遺留分はない
- 代襲相続人は法定相続分を代襲して受け取る
- 配偶者の取り分は常に4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、法定相続分・遺留分の計算や代襲相続の理解に関する問題が毎回出題されます。図を使った相続関係の整理が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配偶者の法定相続分は3/4
- 甥の法定相続分は16分の1
- 兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分なし