FP2級 2023年5月 実技試験|第19問 過去問解説 「法定相続分および遺留分」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:3/4 B:1/16 C:なし」です。
配偶者の法定相続分は3/4、甥の法定相続分は1/16、弟には遺留分はありません。

この記事では、FP2級実技試験(2023年5月)で出題された第19問「法定相続分および遺留分」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法定相続分の計算

被相続人に配偶者と兄弟姉妹(または代襲相続人)がいる場合の法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹全体:4分の1

兄弟姉妹は弟1人と死亡した兄の系統(甥・姪)1系統の合計2系統で分けるため、各系統の取り分は8分の1。兄の系統の8分の1を甥と姪の2人で等分すると、甥の法定相続分は16分の1となります。

遺留分の注意点

遺留分が認められるのは配偶者、子、直系尊属に限られます。兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分は認められないため、弟の遺留分は「なし」となります。

問われているポイント

本問では、兄が死亡している場合の代襲相続、配偶者と兄弟姉妹の法定相続分の配分、遺留分の対象者を正確に理解することが求められています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 兄弟姉妹には遺留分はない
  • 代襲相続人は法定相続分を代襲して受け取る
  • 配偶者の取り分は常に4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、法定相続分・遺留分の計算や代襲相続の理解に関する問題が毎回出題されます。図を使った相続関係の整理が重要です。

まとめ

  • 配偶者の法定相続分は3/4
  • 甥の法定相続分は16分の1
  • 兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分なし
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