FP2級 2023年5月 実技試験|第21問 過去問解説 「自筆証書遺言と公正証書遺言の適切な理解」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.自筆証書遺言を作成する際には証人が不要であるが、公正証書遺言を作成する際には証人が2人以上必要である。」です。
自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印すれば作成可能で、証人は不要です。一方、公正証書遺言は公証人が作成し、証人2人以上の立会いが必要です。
この記事では、FP2級実技試験(2023年5月)で出題された第21問「自筆証書遺言と公正証書遺言の適切な理解」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することで有効となります。証人の立会いや署名は不要です。また、財産目録は自書でなくても構い、パソコン作成や通帳コピーも可能ですが、各頁に署名押印が必要です。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する方式です。作成には証人2人以上の立会いが必要で、作成後は公証役場に原本が保管されます。家庭裁判所の検認は不要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 家庭裁判所の検認不要は公正証書遺言だけでなく、法務局の自筆証書遺言書保管制度利用時も含まれる
- 自筆証書遺言の財産目録は自書でなくてもよいが、署名押印は必要
問われているポイント
本問では、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法、証人の有無、保管や検認の扱いの違いを正確に理解しているかが問われています。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、相続・遺言に関する基本知識として、自筆証書遺言、公正証書遺言の特徴や手続きの違いを問う問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 自筆証書遺言は証人不要で遺言者が自書・押印すれば有効
- 公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要で公証役場に原本が保管される
- 検認不要や財産目録の取り扱いなど細部も理解することが重要