FP2級 2023年5月 実技試験|第33問 過去問解説 「健康保険料の負担と控除」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:義博さんが負担した健康保険料は、所得税の計算上、全額が社会保険料控除の対象となる。 D:協会けんぽの一般保険料率は都道府県支部単位で設定され、全国一律ではない。」です。
健康保険料は本人負担分が所得税上の社会保険料控除の対象であり、協会けんぽの保険料率は都道府県単位で決定されます。
この記事では、FP2級実技試験(2023年5月)第33問「健康保険料の負担と控除」について、計算や控除ルールをわかりやすく解説します。
問題のポイント
給与・賞与に対する健康保険料の計算方法、本人負担額、社会保険料控除の適用範囲、協会けんぽの保険料率の地域差を理解することが重要です。
選択肢ごとの解説
- A:誤り → 毎月の標準報酬月額は32万円、本人負担は半分で16,000円
- B:誤り → 賞与にも健康保険料は課され、労使折半で本人負担あり
- C:正しい → 負担した健康保険料は所得税上の社会保険料控除の対象
- D:正しい → 協会けんぽの保険料率は都道府県支部単位で設定され、全国一律ではない
注意点(勘違いしやすいポイント)
- 給与・賞与両方に保険料は課される
- 控除の対象は本人負担分で、所得税計算上全額控除可能
- 保険料率は全国一律ではなく、地域によって異なる
補足
標準報酬月額の区分や保険料率を正確に把握することが、FP試験攻略のポイントです。
FP試験での出題パターン
FP2級実技試験では、健康保険料の計算、控除の適用範囲、地域別保険料率など、実務的知識を問う問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 健康保険料の本人負担は所得税計算上、全額社会保険料控除の対象
- 協会けんぽの保険料率は都道府県単位で設定され、全国一律ではない