FP2級 2023年9月 学科試験|第4問 過去問解説 「雇用保険の失業等給付に関する適否」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、4ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。」です。
自己都合退職の給付制限期間は原則3か月(約90日)であり、4か月は誤りです。雇用保険の給付制度や受給要件を正確に理解しておくことが重要です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第4問「雇用保険の失業等給付に関する適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

雇用保険の失業等給付の基本

雇用保険の基本手当や高年齢求職者給付金は、被保険者期間・退職理由・申請手続きに応じて支給されます。自己都合退職の場合は、待期期間7日間後に給付制限期間があり、原則3か月間受給できません。

問われているポイント

この問題では、「自己都合退職の給付制限期間は何か月か」という点が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 待期期間は7日間で固定
  • 自己都合退職の給付制限期間は原則3か月(約90日)
  • 病気・出産・高年齢など特例により延長・短縮される場合がある

補足
高年齢被保険者や特定理由退職者の給付要件や延長制度もFP試験では出題されることがあるため、各制度の条件を正確に覚えておくことが必要です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、雇用保険の受給要件、給付制限期間、受給期間延長など、制度の数値や条件に関する識別問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 自己都合退職の給付制限期間は原則3か月である
  • 待期期間は7日間で固定される
  • 高年齢被保険者や特定理由退職者の延長制度もある
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