FP2級 2023年9月 学科試験|第6問 過去問解説 「厚生年金の離婚時年金分割制度」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.合意分割は、離婚等をした事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき技分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。」です。
合意分割は、当事者間で合意が得られなくても裁定請求により請求可能であり、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第6問「厚生年金の離婚時年金分割制度」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

離婚時の年金分割制度の基本

厚生年金保険では、離婚等をした場合に配偶者が受け取ることのできる年金分割制度として、合意分割と3号分割があります。請求期限は原則離婚等の翌日から2年以内です。合意分割は裁定請求により、当事者間で合意が得られなくても請求可能です。3号分割は2008年4月1日以降の第3号被保険者期間が対象で、改定は請求翌月から行われます。

問われているポイント

この問題では、「合意分割は合意がなければ請求できない」という誤解が不適切であることを理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 合意分割は裁定請求で請求可能、合意は必須ではない
  • 3号分割の対象は2008年4月1日以降の第3号被保険者期間
  • 年金額改定は請求月の翌月から適用される

補足
FP試験では、合意分割と3号分割の請求手続きや対象期間、改定開始月の識別が毎回出題されます。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、離婚時の年金分割(合意分割・3号分割)や請求期限、改定開始月に関する識別問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 合意分割は裁定請求により、合意がなくても請求可能
  • 3号分割の対象は2008年4月1日以降の第3号被保険者期間
  • 改定年金額は請求月の翌月から適用される
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