FP2級 2023年9月 学科試験|第8問 過去問解説 「公的年金等に係る税金の取り扱い」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。」です。
学生納付特例期間の保険料追納は年末調整では控除できず、確定申告が必要です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第8問「公的年金等に係る税金の取り扱い」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
公的年金等と税金の基本
障害基礎年金や遺族基礎年金は非課税です。小規模企業共済の共済金は一括受取りの場合は退職所得扱いとなります。国民年金基金の掛金は社会保険料控除の対象です。学生納付特例期間分の保険料を追納した場合は、年末調整では控除できず、確定申告が必要です。
問われているポイント
この問題では、「学生納付特例期間の保険料追納が年末調整で控除できるかどうか」が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 障害基礎年金・遺族基礎年金は所得税非課税
- 小規模企業共済の一括受取りは退職所得として課税される
- 国民年金基金掛金は社会保険料控除の対象
- 学生納付特例期間分の保険料追納は確定申告が必要、年末調整では不可
補足
FP試験では、公的年金・共済金・控除対象の正しい取り扱いを識別する問題が毎回出題されます。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、公的年金等の非課税扱いや小規模企業共済、国民年金基金の社会保険料控除、確定申告の要否に関する識別問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 障害基礎年金・遺族基礎年金は非課税
- 小規模企業共済一括受取りは退職所得として課税
- 国民年金基金掛金は社会保険料控除対象
- 学生納付特例期間の保険料追納は年末調整不可で確定申告が必要