FP2級 2023年9月 学科試験|第9問 過去問解説 「リタイアメントプランニング」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、公正証書によらない場合であっても有効である。」です。
任意後見契約は、任意後見契約に関する法律により、公正証書によって締結しなければ効力を生じません。そのため、公正証書以外で作成された任意後見契約は無効となります。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第9問「リタイアメントプランニング等」に関する問題について、試験対策の観点から解説します。
任意後見制度の基本
任意後見契約とは、将来、本人の判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ選任した任意後見人に財産管理や身上監護を委ねる契約であり、公正証書による作成が必須とされています。
問われているポイント
この問題では、「任意後見契約の成立要件として、公正証書による作成が必要であるかどうか」が正確に理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 任意後見契約は私文書では成立しない
- 必ず公証人が関与する公正証書が必要
補足
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、任意後見のみが事前契約である点と、公正証書作成が必須である点が頻出論点です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、成年後見制度や高齢者関連制度について、制度の違いや成立要件を問う問題が繰り返し出題されます。
特に「公正証書が必要か否か」は定番のひっかけポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 任意後見契約は公正証書による作成が必須
- 公正証書以外で作成された契約は無効