FP2級 2023年9月 学科試験|第11問 過去問解説 「少額短期保険」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.少額短期保険業者と締結した保険契約は、保険法の適用対象となる。」です。
少額短期保険契約であっても、民法上の契約であり、保険法の規定が適用されるため、この記述が最も適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第11問「少額短期保険」に関する問題について、試験対策の観点から解説します。
少額短期保険とは
少額短期保険とは、保険金額や保険期間を一定の範囲内に限定した保険を取り扱う保険で、少額短期保険業者が引き受ける保険契約も保険法の適用を受けます。
問われているポイント
この問題では、「少額短期保険がどの法律の適用対象となるか」「他の保険制度とどの点が異なるか」を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 少額短期保険も保険法の適用対象
- 契約者保護機構の対象外である点に注意
補足
少額短期保険業者が引き受ける保険契約は、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の保護対象には含まれません。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、生命保険・損害保険・少額短期保険の制度比較が頻出です。
特に「適用される法律」「契約者保護の有無」「控除対象かどうか」は定番論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 少額短期保険契約も保険法の適用対象
- 契約者保護機構や保険料控除の対象外である点に注意