FP2級 2023年9月 学科試験|第16問 過去問解説 「生命保険の税金」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税における公的年金等控除の対象となる。」です。
個人年金保険から受け取る年金は、所得税法上「雑所得」として課税され、公的年金等控除の対象にはならないため、この記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第16問「生命保険の税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
生命保険と課税関係の基本
生命保険の課税関係は「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「保険金受取人」の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれが課税されるかが決まります。
問われているポイント
この問題では、死亡保険金・生存保険金・年金・解約返戻金それぞれについて、正しい税目と課税方法を理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 個人年金保険の年金は「公的年金」ではない
- 公的年金等控除が使えるのは国民年金・厚生年金などに限られる
- 個人年金保険の年金は雑所得として課税される
補足
個人年金保険の年金は「雑所得」となり、必要経費(払込保険料相当額)を差し引いた金額が課税対象となります。
各選択肢の整理
①契約者=被保険者の死亡保険金は、受取人が誰であっても相続税の課税対象となるため適切です。
②リビング・ニーズ特約による保険金は、一定要件を満たせば非課税となるため適切です。
③個人年金保険の年金を公的年金等控除の対象とする点が誤りです。
④一時払養老保険を10年超で解約した場合、解約返戻金は一時所得ではなく総合課税の対象となるため適切です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 個人年金保険の年金は雑所得として課税される
- 公的年金等控除は適用されない
- 生命保険の課税は契約関係の整理が最重要