FP2級 2023年9月 学科試験|第18問 過去問解説 「損害保険の税金」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.被保険自動車を運転中に自損事故を起こしたことにより契約者が受け取る自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしない場合、所得税の課税対象となる。」です。
車両保険金は、修理の有無にかかわらず損害の補填として支払われるものであり、所得税の課税対象とはならないため、この記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第18問「損害保険の税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
損害保険と税金の基本
損害保険の保険金は原則として「損害の補填」を目的として支払われるため、所得税の課税対象とならないのが基本です。
問われているポイント
この問題では、損害保険金が「非課税となる場合」と「課税関係が生じる場合」を正しく区別できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 損害保険金は原則として非課税
- 修理の有無で課税・非課税は変わらない
- 死亡により支払われる保険金は相続税の対象になる場合がある
補足
「補填目的か」「利益が発生しているか」という視点で課税関係を判断すると整理しやすくなります。
各選択肢の整理
①傷害保険の入院保険金は身体の損害に対する補填であり非課税となるため適切です。
②傷害保険の死亡保険金は、相続の開始により支払われるため相続税の課税対象となり適切です。
③車両保険金は修理の有無にかかわらず損害補填として支払われ、所得税は課されないため不適切です。
④火災保険の保険金は損害補填を目的とするため非課税となり適切です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 損害保険金は原則として非課税
- 車両保険金は修理の有無に関係なく課税されない
- 死亡により支払われる保険金は相続税の対象となる場合がある