FP2級 2023年9月 学科試験|第29問 過去問解説 「上場株式等の譲渡・配当と税金」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。」です。
上場株式等の譲渡損失は、確定申告を行うことで、翌年以降3年間にわたり繰越控除が認められています。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第29問「上場株式等の譲渡・配当と税金」について、制度の整理と試験対策のポイントを解説します。

上場株式等の課税の基本

上場株式等の譲渡損失は、確定申告により配当所得との損益通算および3年間の繰越控除が可能

問われているポイント

この問題では、上場株式等の譲渡損失の取扱いと、確定申告による損益通算・繰越控除の可否を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 譲渡損失の繰越控除は確定申告が要件
  • 配当所得との損益通算が可能なのは申告分離課税を選択した場合
  • 源泉徴収選択口座でも申告不要制度を選ばなければ申告できる

補足
特定口座(簡易申告口座・源泉徴収選択口座)いずれの場合でも、繰越控除を行うには確定申告が必要です。

FP試験での出題パターン

FP2級では、株式の譲渡損失の損益通算・繰越控除、特定口座の区分、申告不要制度の関係が頻出論点です。

まとめ

  • 上場株式等の譲渡損失は確定申告で3年間繰越可能
  • 損益通算・繰越控除はいずれも申告が前提
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