FP2級 2023年9月 学科試験|第30問 過去問解説 「金融商品取引に係るセーフティネット」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の90%まで補償される。」です。
生命保険会社が破綻した場合、契約内容を継続できるよう一定の範囲で補償が行われます。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第30問「金融商品取引に係るセーフティネット」について、各制度の違いと試験での重要ポイントを整理します。
金融商品取引のセーフティネット
生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により原則90%補償
問われているポイント
この問題では、預金保険制度・生命保険契約者保護機構・日本投資者保護基金という3つのセーフティネットの補償範囲と補償額を正確に区別できるかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 預金保険制度は「1金融機関ごと」に元本1,000万円まで
- 生命保険は原則90%補償(100%ではない)
- 投資者保護基金の補償額は上限1,000万円
補足
証券会社破綻時でも、分別管理が適切に行われていれば、顧客資産は原則全額返還されます。
FP試験での出題パターン
FP2級では、各セーフティネット制度の「補償割合・補償上限・対象商品」を比較させる問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 生命保険会社破綻時は原則90%補償
- 預金・保険・証券でセーフティネットは異なる