FP2級 2023年9月 学科試験|第33問 過去問解説 「所得税の損益通算」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。」です。
業務の用に供していた資産の譲渡による損失は、事業所得との損益通算が認められています。
この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第33問「所得税の損益通算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
損益通算の基本
損益通算とは、一定の所得区分において生じた損失を、他の所得の金額から控除することをいいます。
ただし、すべての損失が無制限に通算できるわけではなく、所得区分ごとに通算の可否が定められています。
問われているポイント
この問題では、「どの所得区分の損失が、どの所得と損益通算できるか」という損益通算の可否を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一時所得の損失は他の所得と損益通算できない
- 先物取引に係る雑所得の損失は株式の譲渡所得と通算不可
- 不動産所得の土地取得に係る負債利子部分は損益通算不可
補足
業務用資産の譲渡による損失は、事業活動と直接関係するため、事業所得との損益通算が認められています。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、損益通算が「できるもの・できないもの」を判別させる問題が頻出です。
特に一時所得・雑所得・不動産所得に関する制限規定は定番論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 業務用資産の譲渡による損失は事業所得と損益通算可能
- 一時所得や特定の雑所得の損失は損益通算不可