FP2級 2023年9月 学科試験|第35問 過去問解説 「所得税の申告」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者には該当しない。」です。
青色事業専従者として給与を受け取る場合、その配偶者は所得金額に関係なく配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはなりません。

この記事では、FP2級学科試験(2023年9月)で出題された過去問の第35問「所得税の申告」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

青色申告制度の基本

青色申告制度は、正規の簿記に基づく記帳と申告を行うことを条件に、税制上の特典が認められる制度です。

青色申告特別控除や純損失の繰越控除など、多くの優遇措置が設けられています。

問われているポイント

この問題では、「青色事業専従者給与」と「配偶者控除・配偶者特別控除との関係」について正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 青色事業専従者給与を受ける配偶者は控除対象配偶者にならない
  • 青色申告特別控除55万円は期限内申告が前提
  • 純損失の繰越控除期間は最長3年

補足
青色事業専従者給与は必要経費として算入できますが、その反面、配偶者控除等との併用はできません。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、青色申告の特典と制限事項を組み合わせた問題が頻出です。
「使える控除」と「使えなくなる控除」をセットで整理して覚えることが重要です。

まとめ

  • 青色事業専従者給与を受ける配偶者は控除対象配偶者にならない
  • 青色申告の特典には適用要件と制限がある
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